公認不正検査士(CFE)の次は何を学ぶか?候補は社会保険労務士と中小企業診断士
先週、10月に受験した公認不正検査士(CFE)の合格証が届いたので、もう不正検査士の勉強はしなくてよくなった。しかし、この激動の時代、常に何かを学び、自分がプロフェッショナルと言える技能を身につけることなくしては、生き残っていけないだろうというのが、最近の偽らざる思いだ。
この数年は、現在の仕事(内部監査)に関連する資格を順次取得してきた。金融内部監査士、公認金融監査人(CFSA)、公認内部監査人(CIA)、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種、認定コンプライアンスオフィサー、そして今回の公認不正検査士(CFE)。しかし、その大部分の資格は、米国がルーツで、その資格を持っていないとその仕事ができないという独占業務があるわけではなく、その業務のための必要な知識を知っているという証明になるという程度である。日本の政府が認めた国家資格でもない。
また、それ米国ルーツの資格は、取得から一定期間(2年程度)を過ぎると、資格維持のために一定時間以上の研修受講が必要であったりと、コストがかかる。
そろそろ、米国ルーツの業務知識証明資格は、もういいかなという感じである。
では、次は何を学ぶのか?当面、候補で考えているのは、社会保険労務士と中小企業診断士である。いずれも、日本政府が認める国家資格だ。
特に、社会保険労務士は社会保険や健康保険等の保険・労務関連の「書類作成業務」、またその書類の官公署への提出手続の代理を行う「手続代行業務」については、社会保険労務士以外が報酬ももらって行うことは禁止されている社会保険労務士の独占業務である。
一方、これまでの自分の経験、キャリア、知識からすれば中小企業のための経営コンサルタントである中小企業診断士の方が取りやすいかもしれないという気もする。しかし、経営コンサルタントは、中小企業診断士のみの独占業務というわけではない。
ということで、悩んでいるのだが、今後の高齢化社会の到来、昨今の年金問題等考えると、自分の今後の勉強も兼ね、独占業務もある社会保険労務士を学んだ方が、付加価値が高いような気がする。
社会保険労務士試験で出題されるのは、
「労働基準法・労働安全衛生法」
「労働者災害補償法」
「雇用保険法」
「労働者保険の保険料の徴収に関する法律」
「健康保険法」
「厚生年金保険法」
「国民年金法」
「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」
の8科目。
「労働基準法・労働安全衛生法」はメンタルヘルスメネジメント検定試験でも対象だったし、「労働者災害補償法」は、札幌の雪道で通勤途上に転んで肩の骨折した時にお世話になった。「厚生年金」や「国民年金」は、これから自分にとっても大変重要なテーマであり、知っておいて損はない。
幸い、過去問を見る限り、論述・記述式の出題はなく、「選択式」と呼ばれる選択肢が示される穴埋め問題と「択一式」と呼ばれる5つの文章の中から正しいものないし間違ったものを選ぶ問題である。これなら、受験学校に通わなくても、通信教育でなんとかなりそうな気がする。
会社で用意されている通信教育の中に、うまくニーズに合うようなものがあるかどうか、週明けに出勤した際に調べてみよう。
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